少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます
(平均して1〜2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)
架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけば問題ないのですが、支払督促など裁判所関係の書類は一般の消費者、利用者にとって馴染みがないため
裁判所などから送付された書類を即座に判別することは難しく、不安に感じる消費者が多いみたいです。
インターネット上では少額訴訟が猛威を振るっているなど取り上げられていますが、まったく身に覚えがないにもかかわらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は少ないみたいです。
・小額訴訟の特徴
裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1回の期日で判決が言い渡されます。
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。
(具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。)
原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、 その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。
少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。
また、判決には支払の猶予や分割払いの定めが付されることがあります。
判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、 その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。
・このような通知が届いた場合
心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。(対象の裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。)
事前に裁判の進め方について専門家へ相談
警察に連絡
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