とあるサイトからスパムメールが届き、貴方はそのメールを見ます。
URLをクリックしてそのサイトを見てみると、画面中央に「入場する」という文字が!!
当然コンテンツを見ないことにはどのようなサイトなのかわかりませんので、クリックしますよね?
で、実際にクリックしてみると「ご入会ありがとうございました」と表示されるのです!!
なんと、入場をしただけなのに入会したことになっています!

これには誰だってびっくりしますよね。
こうした特徴からワンクリック詐欺と呼ばれるようになった手口です。
言うまでもありませんがこのような請求に利用料金を支払う必要はありません。
なぜならサービス利用にあたり、契約が成立するためには、電子電子消費者契約法による入会手続きを満たしていないといけないからです。
ワンクリックしただけで、いきなり契約が成立することは法律的にありえません。ネット上での契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があります。
@事業者は購入前の画面でその契約が有料であること、またその契約に幾らの料金が必要かわかりやすく明示すること。
※利用規約書を読むように言っているだけでは不足です。料金が幾ら必要か?明示する必要があります。
A事業者は、申込みボタンを押した後に、「この契約内容で契約します。よろしいですか?」と有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセルできるようにすること。
B上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した時点で、契約が成立します。
この3つの条件を満たしていないサイトからの請求など無視して大丈夫です。
「払わないと訴訟を起こす!」
「IPアドレスから住所を割り出して取り立てる!」
なーんて事は不可能なのでご安心を。
プロバイダはよっぽどの事でもない限り情報は開示しません。
まとめ
其の一
利用規約がないような場合は無視をするべし。
其のニ
利用規約がある場合は、よく読んで確認するべし。
其の三
電子電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。
其の四
上記2,3に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。なお、上にある携帯電話のイメージ画面のように「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があることにならないので、「3」に準じて対処する。
其の五
悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。
安全、安心のサイト☆

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