出会い系サイト規制法

以下の行為が「不正誘引」と定義され、処罰の対象となります(第六条)。


  • 児童に「性交渉」を持ちかけること

  • 児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること

  • 人に児童との「性交渉」を持ちかけること

  • 人に児童との「金銭等を伴う異性交際」をもちかけること



  • これらに違反した場合、百万円以下の罰金に処せられます。
    「性交渉」や「金銭等を伴う異性交際」を実際に行わなくても、掲示板やメールなどで上記のような「もちかける」行為をしただけで逮捕される可能性があるということです。

    改正出会い系サイト規制法
    2008年5月に改正出会い系サイト規制法が成立しました。2008年度中には施行される予定です。


  • 事業者の届け出義務を規定


  • 違法な投稿に対して迅速な削除も義務化

  • 届出を義務化した事によって、警察が事業者を把握し、暴力団組員や犯罪暦のある事業者などを排除できる見込みです。


    無届けでの営業には、6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金も科せられます。 また、問題となっている未成年を犯罪に巻き込む様な書き込みなどや、違法な書き込みを運営者が迅速に削除を義務付けしました。


    この改正は悪質サイトの排除にも繋がるので、今回の改正により悪質サイトが無くなる事を心から望みます。

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