個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。
個人情報保護法は6章構成になっており、2003年5月の発布時点では1章から3章までが施行となりました。
1章から3章は「国及び地方公共団体の責務」などについて述べられています。
一般企業に直接関わる第4章は2年間の施行猶予期間が設けられ、この間に個人情報取扱事業者は個人情報保護体制を確立することが求められています。
またこの法律には第6章に罰則規定があり、管轄の主務大臣の命令に対する違反には罰則が課せられます。
個人情報保護法により規制された事
個人情報を入手する際は利用目的を明示する。
利用目的以外に個人情報を利用できない。
購入した名簿でDMを出すことは出来ない。
委託業者でのデータ処理は発注元に責任にある。
個人情報保護の社内体制を構築する。
個人情報苦情窓口を設置する。
こういった法律は悪徳業者にはかなりダメージを与えた事も考えられるが守っている業者はほとんどいないでしょう。安易に個人情報を入力すれば今後間違いなく知らない所からスパムメールも送られてきます。故に悪徳業者なのです。
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